定額減税の入力について
「ジョブカンDesktop 青色申告」「ジョブカン青色申告」では、ともに次の3点の入力から定額減税の対象人数を自動計算します。
- 申告者本人の合計所得金額
- 配偶者に関する入力
- 扶養親族に関する入力
(金額は対象人数×3万円になります。)
確認方法
「ジョブカンDesktop 青色申告」の場合
所得税確定申告書画面で項番44の項目を確認します。([ ]内に対象人数、金額は人数×3万円)
「ジョブカン青色申告」の場合
「ジョブカン確定申告」を表示し、サイドメニュー[計算結果・事業所等]をクリックして「計算結果の確認」で人数を確認します。
よくある例
【例1】夫の扶養内で個人事業主をしていて、定額減税は夫の会社にて控除されている
→ 確定申告で妻本人分の30,000円を記載します。(場合により調整が必要な場合は税務署から連絡あり)
【例2】会社員なので年末調整で既に定額減税は控除済み
→ 確定申告する場合は、定額減税の記載をします。(記載をしておかないと年末調整での控除が無かったことになってしまう)
メモ:定額減税の対象者
本人
- 令和6年分所得税の納税者である居住者
- 令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方
ただし、給与収入のみの方の場合は給与収入が2,000万円以下の方
(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下)
配偶者
- 合計所得金額が48万円以下の方
ただし、給与収入のみの場合は給与収入が103万円以下の方
- 民法の規定による配偶者である(内縁関係は該当しない)
- 国内居住者で、納税者と生計を一にしている
- 事業専従者ではないこと
扶養親族
- 合計所得金額が48万円以下の方
ただし、給与収入のみの場合は給与収入が103万円以下の方
- 配偶者以外の親族、または里子や市町村長から養護を委託された老人であること
- 国内居住者で、納税者と生計を一にしている
- 事業専従者ではないこと