2023年10月1日以降、仕入税額控除を受ける(経過措置の適用を含む)ためには、一定事項を記載した帳簿とインボイスの保存が必要になります。
保存すべき帳簿の要件は以下のとおりです。
①課税仕入れの相手方の氏名又は名称(※1)
②課税仕入れを行った年月日
③課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)及び経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨(※2)
④課税仕入れに係る支払対価の額
「ジョブカンDesktop 会計」「ジョブカンDesktop 青色申告」「ジョブカンDesktop 現金・預金出納帳」「ツカエル会計オンライン」「ジョブカン青色申告」ではこの帳簿要件を満たしています。
インボイス対応にあたり、太文字部の※1および※2の入力ができるようになりました。
「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」や「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」の入力については、以下を確認してください。