ジョブカンDesktop ツカエルオンライン
「電子帳簿保存法」「インボイス制度」製品別対応表
- 「電子帳簿保存法」「インボイス制度」法令改正日程&弊社対応予定表(2023年11月更新) 2022年以降の「電子帳簿保存法」及び「インボイス制度」に関する法令改正の日程と弊社対応予定です。
- ジョブカンDesktop、ツカエルオンラインの「電子帳簿保存法」「インボイス制度」対応表(2023年9月更新) 弊社では、2022年1月1日に改正された「電子帳簿保存法」、2023年10月1日からの「インボイス制度」などについて
弊社対応予定内容は随時更新してまいります。
各製品にて対応を予定しています。今後の対応予定などは随時更新してまいります。
「〇」=対応 「―」=対象外
※対応は最新のバージョンでの対応となります。 JIIMA認証取得済)
※2 【その他】電子帳簿の保存要件に対応しています(優良区分は未対応)。
※3 メール送付機能をご利用いただいた場合のみ電子取引の「送信」の要件に対応しております。
※4 適格請求書(インボイス)形式での各帳票の印刷には現在の最新バージョンで対応しております。
※5 「ジョブカン青色申告」への仕訳の書き出しにのみ対応しております。
※6 「電子帳簿保存法」に対応した証憑(請求書や領収書など)を保存・管理するためのソリューションサービスです。
「ジョブカン電子帳簿保存」の詳細はこちらから
今後公布される法令等に従い、内容を変更する場合がありますので、ご了承ください。
各製品の対応内容の詳細は下記ページもご覧ください
・「電子帳簿保存法」「インボイス制度」対応内容について
「電子帳簿保存法」・「インボイス制度」 Q&A
今まで通り、すべて紙でデータを保管したいのですが
「電子帳簿保存法」の改正により、電子データで受け取った国税に関わる書類は
電子データでの保存が必須となり、紙での保存は認められません※
これまで電子帳簿保存は青色申告で65万円控除をうけるための手段の一つでしたが、
控除を目的としない場合でも、電子データで受け取った国税にかかわる書類は、すべて電子データで保存する義務が生じます
これに対応しない場合、青色申告の許可が取り消される可能性もあるため、
お使いのパソコンなどで電子データを保存することをお勧めします
または、全ての取引がもともと紙ベースで行われている場合は、2022年1月現在では電子帳簿保存に対応する必要はありません
※宥恕措置により2023年12月31日まで2年間はやむを得ない事情において紙での保存も認められます
詳細は電子帳簿保存法一問一答の問56をご参照ください
FAXで受け取った請求書等は、電子データとして保存しておく必要はありますか
FAXで受取、紙で出力している場合は、紙での保存が認められます
ただし、複合機などを利用して受け取ったFAXをPDFなどで電子データ化して保存している場合は、
電子取引とみなされるため電子保存が必要となります
2023年10月1日から始まる「インボイス制度」に伴い、期の途中で課税事業者への変更はできますか
2023年10月1日から2029年9月30日までの日に属する課税期間中は、登録を受けた日から課税事業者となることが可能です
「ジョブカンDesktop」シリーズでも該当の期間中における期の途中からの変更に対応しております
詳細は「適格請求書等保存方式の概要(国税庁)」の(P19 免税事業者の登録申請手続等をご参照ください