税務署に提出している消費税簡易課税制度選択届書に記載した事業区分に合致するものを選択して、仕訳を書き出します。
税制改正にあわせた対応は、終了とさせていただきました。
事業区分を選択する必要があるのは、[既定値]の[税区分]で以下の値を選択しているときです。
このときに、[既定値]の[事業区分]で届けている事業区分を選択します。
届け出ている 事業区分 |
概要 | 選択可能な 事業区分 |
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不明・未確定 | 事業区分が不明なときや、まだ事業区分が未確定なときに使用します。 会計ソフトで仕訳を取り込んだ後、税区分を修正する必要があります。 |
未 |
第一種 | 卸売業に該当する区分。 他者から購入した商品に手を加えずに他の事業者へ販売する業者全般が該当します。 消費税を算出するために必要な、売上高に乗じるみなし仕入率は、90%です。 |
卸 |
第二種 | 小売業に該当する区分。 他者から購入した商品に手を加えずに他者へ販売する業者(第一種を除く)が該当します。 みなし仕入率は、80%です。 |
小 |
第三種 | 製造業に該当する区分。 電気、ガス、水道、建設、農林業などを生業とする業者(第一、二種を除く)が該当します。 みなし仕入率は、70%です。 |
製 |
第四種 | 金融業、飲食業などを生業とする業者(第一~三、五種を除く)が該当します。 みなし仕入率は、60%です。 |
そ |
第五種 | サービス業全般、不動産業などを生業とする業者(第一~四種、飲食業を除く)が該当します。 みなし仕入率は、50%です。 |
サ |
選択する事業区分がわからない場合は、税理士や税務署などにご相談ください。
[既定値]の事業区分と異なる得意先があるときは、その得意先の[事業区分]で正しい事業区分を選択します。
この場合も[税区分]は、上で示した[税区分]の値が選択されている必要があります。
1つの得意先で事業区分が複数にまたがるときは、その得意先において利用比率が高い事業区分を指定しておき、会計ソフトで取り込んだ後に適宜修正してください。