設定 > A0180  免税事業者から課税事業者に変わった場合、設定を変える必要がありますか?

A0180  
免税事業者から課税事業者に変わった場合、設定を変える必要がありますか?

回答

令和5年以降に、会計期間の途中で免税事業者から課税事業者(適格請求書発行事業者)に変わった場合は、課税事業者となる経過措置に関する設定を行います。

詳細

設定は[消費税設定]ダイアログで行います。

手順

  1. ナビゲーションバーの分類[導入]から、[消費税関連の設定]ボタンをクリックします。
  2. [消費税設定]ダイアログが表示されるので、[業者区分]で[課税]を選択します。
  3. [詳細確認]ボタンをクリックします。
  4. [設定]ダイアログが表示されるので、[インボイスの発行事業者である]にチェックを付け、適格請求書発行事業者となる登録日を入力します。

メモ

[番号検索から設定]ボタンをクリックして表示されたダイアログでは、登録番号で検索して登録日を入力することができます。(この機能は基本使用サービスの有効期間中のみ利用できます。)

  1. [会計期間の途中で免税から課税に変わった]にチェックを付け、[OK]ボタンをクリックします。

  1. メッセージが表示されるので、[OK]ボタンをクリックします。
    消費税などの集計を正しく行うための内部処理が行われ、設定が完了します。

メモ

決算書印刷時に[今期中に免税から課税に変更した場合、データメンテナンスが必要です。]というメッセージが表示されたときは、[データメンテナンス]ダイアログで[データの補正を行う]にチェックを付けて、[実行]ボタンをクリックしてください。
[データメンテナンス]ダイアログを表示するには、ナビゲーションバーの分類[データ]から、[データメンテナンス]ボタンをクリックします。

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