消費税申告書の「課税標準額」には、税区分「課売上」(課税売上)を使用した仕訳を集計し、1000円未満を切り捨てた金額が印刷されるためです。
売上高の金額が課税標準額と一致しない場合、売上高以外の勘定科目の仕訳にも「課売上」の税区分を設定している可能性があります。
たとえば、売上高の仕訳の税区分はすべて「課売上」になっていて、雑収入の仕訳の税区分も「課売上」になっている場合、「課税標準額」には、「売上高」と「雑収入」を足した金額が表示されます。
[税区分集計表]ウィンドウで、売上高以外に「課売上」の税区分を使用した仕訳がないか確認し、誤って税区分を設定した場合には仕訳を修正してください。
以下の手順で、「課売上」の税区分を使用した仕訳の金額を勘定科目ごとに確認できます。
課税売上の対象でない勘定科目の[課税売上]に金額が集計されている場合、以下の手順で税区分変更すると、課税売上の対象から外すことができます。
[税区分集計表]ウィンドウに、勘定科目「仮受消費税」の消費税額がマイナス集計されている場合は、消費税の精算仕訳の税区分が間違っている可能性があります。
消費税の精算仕訳では「仮受消費税」「仮払消費税」の税区分を「対象外」にする必要があります。