2019年10月から、消費税率が引き上げられ、あわせて消費税の軽減税率制度が始まります。(詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。)
これに伴い、課税事業者が仕入税額控除の適用を受けるための請求書等の保存要件も、現行の請求書等保存方式から以下の方式に変更されます。
・ | 令和元年(2019年)10月1日から令和5年(2023年)9月30日まで「区分記載請求書等保存方式」 |
・ | 令和5年(2023年)10月1日から「適格請求書等保存方式」 |
メモ:免税事業者の場合
免税事業者の方でも、取引先によってはこれらの方式の請求書発行を求められることがあります。
軽減税率制度により、軽減税率(8%)と標準税率(10%)の複数税率になります。
このため、事業者が仕入税額控除の適用を受けるためには、区分経理を行い、それに対応した帳簿および区分記載請求書等を保存する必要があります。
区分記載請求書等の保存要件は、下記に示す通りです。
●請求書等の記載事項
請求書等保存方式 |
区分記載請求書等保存方式 |
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メモ:適格請求書等保存方式
区分記載請求書等保存方式の内容に加えて「登録番号」と「税率ごとに区分して合計した消費税額等(消費税額および地方消費税額の合計額)」が、適格請求書等保存方式に必要な記載事項です。
登録番号は、令和3年(2021年)10月1日から発行申請の受付が開始されます。
また、区分記載請求書等保存方式での「税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)」は、「税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率」になります。
帳票を区分記載請求書等保存方式で印刷します。
手順
1. | [請求書][納品書][見積書][領収書][合計請求書]ウィンドウから、印刷ダイアログを表示します。 |
2. | [帳票]で、区分記載請求書等保存方式で印刷可能な帳票を選択します。 |
メモ:印刷対象の帳票
区分記載請求書等保存方式で印刷するには、[帳票]で次のいずれかを選択します。
・請求書 ・納品書 ・納品書+請求書 ・内訳明細書 ・請求書兼領収書 ・見積書 ・合計請求書(明細あり)
3. | [区分記載請求書等保存方式で印刷する]にチェックを付けます。 |
メモ:右側に[!]マークが表示された場合
以下のいずれかに当てはまっているため、区分記載請求書等保存方式で印刷できません。
・[税処理]が「合計請求」または「税なし」になっている。(合計請求書以外の帳票)
・[合計金額]または[ご請求金額]、[領収金額]と明細の金額の[合計]に差額が生じている。(合計請求書以外の帳票)
・明細に[消費税]が「なし」の取引のみが存在する。(合計請求書以外の帳票)
・[消費税の合算表示]のチェックがオフになっている。(合計請求書)
・取引明細の[種別]に「消費税」と表示されている行が存在しない。(合計請求書)
・取引明細の[種別]に「調整」と表示されている行が存在する。(合計請求書)
注意:一括印刷する場合
印刷する期間内に区分記載請求書等保存方式で印刷できない帳票が含まれていた場合でも[!]マークは表示されません。そのまま請求書等保存方式で印刷されますのでご注意ください。
4. | その他の設定を行い、[プレビュー]ボタンをクリックして印刷イメージを確認します。 |
メモ:区分記載請求書等保存方式で印刷する場合
消費税率欄を非表示にすることはできません。
5. | [印刷]ボタンをクリックします。 |