ここでは、従業員ごとの各種保険に関する項目を設定します。
手順
1. | ナビゲーションバーの分類[メニュー]から、[設定]→[従業員設定]をクリックします。 |
2. | 従業員一覧で目的の従業員を選択して、コマンドバ-の[修正]ボタンをクリックします。 |
3. | [従業員修正]ダイアログが表示されるので、ダイアログ左の[v]でボタンの表示を切り替えて[控除計算]ボタンをクリックます。 |
4. | [控除計算]ページが表示されるので、各項目を入力します。(項目は下記の表を参照) |
5. | [OK]ボタンをクリックします。 |
メモ:一覧形式の表で設定する
他の従業員の設定値を見比べながら設定したいときは、[給与情報一覧入力]ウィンドウを利用します。(詳細)
●[従業員新規作成(修正)]ダイアログの[控除計算]ページの項目
分類 |
項目 |
概要 |
[所得税] |
[甲/乙] ※1 |
控除額を計算する際、甲欄・乙欄のどちらを使うのかを「甲」「乙」から選択します。 |
[扶養親族等の人数] |
扶養親族の人数を、0~99で入力します。「乙」を選択しているときは、「0」とみなされます。 |
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[社会保険] |
[報酬月額] |
[給与規定]ダイアログの[社会保険]ページにある、[健康保険/介護保険]の[加入している]にチェックが付いているときに指定できます。健康保険の報酬月額を直接入力するか、[参照]ボタンをクリックすると表示される[標準報酬月額表]ダイアログから選択します。 [標準報酬月額表]ダイアログの標準報酬月額や等級、報酬月額は、[給与規定]ダイアログの[標準報酬月額表]で選択した時期のものになります。 |
[健康保険を適用する] |
[給与規定]ダイアログの[社会保険]ページにある、[健康保険/介護保険]の[加入している]にチェックが付いているときに指定できます。健康保険の控除額を計算するときは、チェックを付けます。 この項目の下には、[報酬月額]の金額に対応する、標準報酬月額と健康保険の等級が表示されます。 |
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[介護保険対象] |
[給与規定]ダイアログの[社会保険]ページにある、[健康保険/介護保険]の[加入している]にチェックが付いているときに指定できます。 40~64歳の従業員(介護保険第2号被保険者に該当)のときは、チェックを付けます。 なお、[従業員新規作成]ダイアログの[基本]ページの[生年月日]が入力されている40~64歳の従業員を新規に登録したときは、自動的にチェックが付きます。 |
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[厚生年金を適用する] |
[給与規定]ダイアログの[社会保険]ページにある、[厚生年金]の[加入している]にチェックが付いているときに指定できます。厚生年金の控除額を計算するときは、チェックを付けます。 この項目の下には、[報酬月額]の金額に対応する、標準報酬月額と厚生年金の等級が表示されます。 |
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[雇用保険] |
[適用する] |
[給与規定]ダイアログの[雇用保険]ページの[加入している]にチェックが付いているときに指定できます。雇用保険の控除額を計算するときは、チェックを付けます。 |
※1 | 甲欄の計算は、「月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例について(平成19年1月以降分)」に準じます。乙欄の計算は、「月額表の乙欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算について(平成19年1月以降分)」に準じます。 |