オプション機能 > 給与計算オプション > 給与規定などの給与計算オプションに関する設定 > 給与規定を設定する

給与規定を設定する

会社として定めておくべき給与規定の設定は、[給与規定]ダイアログで行います。

[給与規定]ダイアログでは、控除額の計算の基準となる源泉徴収税額表や健康保険の標準報酬月額表を選択したり、社会保険や雇用保険の加入有無などを設定できます。

以下に、給与規定の設定手順を示します。

注意:給与規定の設定は兼用

給与規定の設定は、[給与明細書][賞与明細書]ウィンドウで兼用です(片方のウィンドウで設定した内容は、もう一方にも反映されます)。

手順

1. [給与明細書]または[賞与明細書]ウィンドウのコマンドバーの設定ボタンをクリックし、[給与規定]ボタンをクリックします。
2. [源泉徴収税額]で、控除額の計算で使用する源泉徴収税額表の適用年月を選択します。

メモ:甲欄の計算

甲欄の計算は、選択した年用の「月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例について」に準じます。乙欄の計算は、選択した年用の「月額表の乙欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算について」に準じます。

3. [標準報酬月額表]で、控除額の計算で使用する健康保険・厚生年金の標準報酬月額表を選択します。
4. 各項目に値を設定します。(項目は下記の表を参照)

ダイアログ左のボタンをクリックすると、項目の設定ページを切り替えることができます。

メモ:健康保険料率について

[給与規定]ダイアログに表示される健康保険料率は、加入中の健康保険組合の料率にあわせて変更してください。

詳細は、加入中の健康保険組合などにお問い合わせください。

5. [OK]ボタンをクリックします。

[給与規定]ダイアログの[社会保険]ページの項目

分類

項目

概要

[健康保険/介護保険]

[加入している]

会社として健康保険や介護保険に加入しているときは、チェックを付けます。

[健康保険(介護保険に該当しない)]の[従業員負担分]

健康保険で介護保険が必要ない従業員(40~64歳以外)に対する従業員負担分の健康保険料率を入力します(1000分の1の単位)。

[健康保険(介護保険に該当する)]の[従業員負担分] ※1

健康保険で介護保険が必要となる従業員(40~64歳)に対する従業員負担分の健康保険料率を入力します(1000分の1の単位)。

[健康保険(介護保険に該当する)]の[端数処理対象]

健康保険で介護保険が必要となる従業員(40~64歳)に対する保険額の計算方法を選択します。

「健康保険+介護保険」(合算後に端数を処理)か、「健康保険・介護保険ごと」(保険料ごとに端数を処理)を選択できます。

[内基本保険]の[従業員負担分]

健康保険の基本保険料率を入力します(1000分の1の単位)。

[内特定保険]の[従業員負担分]

健康保険の特定保険料率を入力します(1000分の1の単位)。

[健康保険と内訳の差分]

健康保険の内訳([内基本保険]と[内特定保険]の合計)と[従業員負担分(介護保険に該当しない)]の差分が表示されます。

[厚生年金]

[加入している]

会社として厚生年金に加入しているときは、チェックを付けます。

[従業員負担分]

従業員負担分の厚生年金保険料率を入力します(1000分の1の単位)。

※1  介護保険第2号被保険者

[給与規定]ダイアログの[雇用保険]ページの項目

項目

概要

[加入している]

会社として雇用保険に加入しているときは、チェックを付けます。

[従業員負担分]

従業員負担分の雇用保険料率を入力します(1000分の1の単位)。

健康保険料率の設定が正しくないとき

[給与規定]ダイアログの[OK]ボタンをクリックしたときに、設定の不正を示すダイアログが表示されることがあります。

表示された場合は、それぞれの料率を見直し、修正してから[給与規定]ダイアログの[OK]ボタンをクリックしてください。不正を示すダイアログは、次の場合に表示されます。

[健康保険(介護保険に該当しない)]の[従業員負担分]が、[健康保険(介護保険に該当する)]の[従業員負担分]の料率よりも高いとき。
[健康保険(介護保険に該当しない)]の[従業員負担分]が、健康保険の内訳([内基本保険]の[従業員負担分]と[内特定保険]の[従業員負担分]の合計)の料率よりも低いとき。
問題が解決しなかったときは、こちらよりお問い合わせください。