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消費税に関する情報の登録

消費税情報の登録

消費税に関する情報は[消費税設定]ダイアログで登録します。このダイアログでは、仕入税額の控除の方法や消費税で端数が出たときの処理の方法などを指定できます。

注意:税理士や税務署に相談を

ここで指定する値は、税理士や税務署などと相談して決めることをお勧めします。

次に、登録の手順を示します。

手順

1.ナビゲーションバーの分類[メニュー]から、[設定]→[消費税設定]をクリックすると、[消費税設定]ダイアログが表示されます。
ダイアログに設定されている初期値は、法人と個人では異なります。詳しくは、「[消費税設定]ダイアログの初期値」を参照してください。
2.各項目を指定します。
3.[OK]ボタンをクリックすると、[消費税設定]ダイアログが閉じ、登録が完了します。
消費税情報の設定を変更すると、入力した仕訳に反映されます。詳細は、「消費税情報を変更したときの影響」を参照してください。

[消費税設定]ダイアログで指定できる項目

項目

概要

[業者区分]

事業者の区分として「課税」「免税」のどちらかを選択します。

「免税」を選択したときは、以降の項目は指定できなくなります。

[課税方式]

消費税の計算方法を、「本則課税」「簡易課税」から選択します。

消費税簡易課税制度選択届出書を税務署に提出している場合は、「簡易課税」を選択します。

[仕入税額控除方式]

[課税方式]で「本則課税」を選択したときのみ使用します。

課税売上の割合が95%未満の場合に、控除の対象となる(課税売上に対応する)課税仕入の消費税の算出方式を、「比例配分」「個別対応」から選択します。

[売上事業区分]

[課税方式]で「簡易課税」を選択したときのみ使用します。

「売上事業区分の分類」の5つの事業区分から、税務署に提出している消費税簡易課税制度選択届出書に記載した事業区分と同じものを指定します。もし、届け出ている事業区分が複数にまたがるときは、利用比率が高い事業区分を選択します。

[経理処理方式]

消費税の経理処理方式を、「税抜」「税込」から選択します。

[消費税端数処理]

消費税の算出で、円未満の端数が出たときの処理の方法を、「切り捨て」「四捨五入」「切り上げ」から選択します。

[消費税設定]ダイアログの初期値

[消費税設定]ダイアログの初期値は、次のとおりです。

[売上事業区分]の内訳

[課税方式]で「簡易課税」を選択すると、[仕入税額控除方式]が[売上事業区分]に変わり、内容が次のようになります。

売上事業区分の分類

分類

概要

「第一種」

卸売業に該当する区分。他者から購入した商品に手を加えずに他の事業者へ販売する業者全般が該当します。消費税を算出するために必要な、売上高に乗じるみなし仕入率は、90%です。

「第二種」

小売業に該当する区分。他者から購入した商品に手を加えずに他者へ販売する業者(第一種を除く)が該当します。みなし仕入率は、80%です。

「第三種」

製造業に該当する区分。電気、ガス、水道、建設、農林業などを生業とする業者(第一、二種を除く)が該当します。みなし仕入率は、70%です。

「第四種」

金融業、飲食業などを生業とする業者(第一〜三、五種を除く)が該当します。みなし仕入率は、60%です。

「第五種」

サービス業全般、不動産業などを生業とする業者(第一〜四種、飲食業を除く)が該当します。みなし仕入率は、50%です。

消費税情報を変更したときの影響

[消費税設定]ダイアログで変更した内容は、次の設定を除き、すでに入力されている仕訳に反映されます。

[消費税端数処理]の設定
[売上事業区分]の設定
[経理処理方式]の設定

仕訳に入力された税額自体は変更されませんが、帳簿での税額の表示方法は設定内容に従います。

メモ:「簡易課税」変更時の影響

[課税方式]を「簡易課税」に変更すると、「課売上」が「課売上不明」に、「課売返」が「課売返不明」に変更されます。

設定変更後は、[仕訳日記帳]ウィンドウなどで適切な税区分に変更してください。

なお、[業者区分]を「免税」に変更した場合は、帳簿で入力した税額や税区分が非表示になります(非表示になるだけで、値が消去されるわけではありません)。再度「課税」に変更すると、税額や税区分が表示されるようになります。

問題が解決しなかったときは、こちらよりお問い合わせください。