「配当所得等の入力」ダイアログ

「配当所得等の入力」ダイアログでは、配当や利子等に関する金額を入力します。

表示するには、[所得税確定申告書]ウィンドウの[配当]または[分離課税|上場株式等の配当等]をダブルクリックするか、コマンドバーの[収入関連入力]→[配当所得等の入力]をクリックします。

1. 配当所得に関する課税方法を選択します。
2. [受領先の種類]を選択します。

[受領先の種類]には、以下の種類があります。

特定口座
特定口座年間取引報告書の配当に関する情報を入力する場合に選択します。(詳細
ただし、配当などに関する金額でも他のダイアログで入力する必要がある場合があります。(詳細
特定口座以外の上場株式等の配当等
支払通知書などの配当に関する情報を入力する場合に選択します。
特定口座以外の非上場株式等の配当等
非上場株式等の支払通知書から配当に関する情報を入力する場合に選択します。
特定口座以外の利子等
分離課税で申告する利子などの支払通知書から情報を入力する場合に選択します。
総合課税で申告する利子などは、「利子所得の入力」ダイアログで入力してください。
3. [新規]ボタンをクリックして、金額を入力します。

 

ここで入力した内容は、確定申告書(第二表)の「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」にも印刷されます。

ただし、所得の内訳の件数が5件以上の場合は、所得の内訳書に印刷されます。

メモ: 

源泉分離課税を採用した配当(確定申告不要)は入力する必要がありません。

ただし、住民税に関する調整が必要な場合は「住民税・事業税に関する事項の設定」ダイアログで入力します。

上場株式等の譲渡損失と損益通算を行う場合は、「分離課税の譲渡所得の入力」ダイアログでも入力する必要があります。

受領先の種類で「特定口座」を選択した場合

特定口座年間取引報告書より入力します。

(特定口座)配当等の入力

1

特定上場株式等の配当等の計

「特定上場株式等の配当等」の「合計」行の配当等の額を入力します。

2

(内、配当控除の対象とならない額

「8 国外株式又は国外投資信託等」など配当控除の対象とならない額を入力します。

3

上場株式配当等控除額

作成した明細書の1の「上場株式配当等控除額 [2]」の金額を入力します。

4

(内、控除所得税相当額

作成した明細書の1の「控除所得税相当額 [3]」の金額を入力します。

5

上記以外のものの計

「特定上場株式等の配当等」の「合計」行の配当等の額を入力します。

6

上場株式配当等控除額

作成した明細書の1の「上場株式配当等控除額 [2]」の金額を入力します。

7

(内、控除所得税相当額

作成した明細書の1の「控除所得税相当額 [3]」の金額を入力します。

8

源泉徴収税額(所得税等)

「18 納付税額」の行の「源泉徴収税額(所得税)」の金額を入力します。

9

配当割額控除額(住民税)

「18 納付税額」の行の「配当控除割額(住民税)」の金額を入力します。

10

配当所得係る負債の利子

該当する金額がある場合に入力します。

「上場株式配当等控除額」「控除所得税相当額」には、金額の記載がある場合のみ入力してください。

金額記載がない場合は空欄にします。

0円と入力した場合、分配時調整外国税相当額控除に関する明細書の対象とみなされます。

受領先の種類で「特定口座」以外を選択した場合の注意点

「通知外国税相当額」「通知所得税相当額」には、支払通知書なのにその記載がある場合のみ入力してください。

金額記載がない場合は空欄にします。

0円と入力した場合、分配時調整外国税相当額控除に関する明細書の対象とみなされます。

配当などに関する入力の注意事項

特定口座年間取引報告書に記載されている金額の項目により、他のダイアログで入力したり、計算明細書を作成しなければいけない場合があります。

特定口座年間取引報告書の「5 特定株式投資信託」「6 投資信託又は特定受益証券発行信託 (⑤、⑦及び⑧以外)」「7 オープン型証券投資信託」の各項目に金額が記載されている場合

この場合は、「特定証券投資信託に係る配当控除額の計算書」を作成して、配当控除の金額を再計算する必要があります。

計算した結果を「配当控除の入力」ダイアログで入力してください。

メモ: 

作成した計算書は確定申告書とともに提出してください。

配当などの支払通知書に「外貨建資産割合」や「非株式割合」の記載がある場合

この場合は、「特定証券投資信託に係る配当控除額の計算書」を作成して、配当控除の金額を再計算する必要があります。

計算した結果を「配当控除の入力」ダイアログで入力してください。

メモ: 

作成した計算書は確定申告書とともに提出してください。

特定口座年間取引報告書の「特定上場株式の配当等」の「合計」行にある「上場株式等配当控除」列に金額が記載されている場合

この場合は、「分配時調整外国税相当額控除に関する明細書」を作成して、外国税額控除を計算する必要があります。

計算した結果を「外国税額控除等の入力」ダイアログで入力してください。

配当などの支払通知書に「通知外国税相当額」や「通知所得税相当額」などの金額が記載されている場合

この場合は、「分配時調整外国税相当額控除に関する明細書」を作成して、外国税額控除を計算する必要があります。

計算した結果を「外国税額控除等の入力」ダイアログで入力してください。

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