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【準備5】 消費税に関する情報を確認する

消費税に関する情報は[消費税設定]ダイアログで確認します。

このダイアログでは、仕入税額の控除の方法や消費税で端数が出たときの処理の方法などを確認・修正できます。

注意:税理士や税務署に相談を

ここで指定する値は、税理士や税務署などと相談して決めることをお勧めします。

以下の手順で確認・修正します。

手順

1. ナビゲーションバーの分類[メニュー]から、[設定]→[消費税設定]をクリックします。

[消費税設定]ダイアログが表示されます。

(会計データファイルの新規作成時の設定によって、[消費税設定]ダイアログが表示されたときに選択されている値は異なります。)

2. 各項目を確認・修正します。
3. [OK]ボタンをクリックします。

消費税情報の設定を変更すると、入力した仕訳に反映されます。(詳細

[消費税設定]ダイアログで指定できる項目

項目

概要

基本設定

[業者区分]

事業者の区分として[課税][免税]のどちらかを選択します。

[免税]を選択したときは、以降の項目は指定できなくなります。

[詳細確認]ボタン

表示されたダイアログで適格請求書発行事業者登録について設定します。

設定については「適格請求書発行事業者登録の有無を設定するには」をご覧ください。

[課税方式]

消費税の計算方法を、[本則課税][簡易課税]から選択します。

消費税簡易課税制度選択届出書を税務署に提出している場合は、[簡易課税]を選択します。

[仕入税額控除方式]

[課税方式]で[本則課税]を選択したときのみ使用します。

課税売上の割合が95%未満の場合に、控除の対象となる(課税売上に対応する)課税仕入の消費税の算出方式を、[比例配分][個別対応]から選択します。

[売上事業区分]

[課税方式]で[簡易課税]を選択したときのみ使用します。

「[売上事業区分]の内訳」の事業区分から、税務署に提出している消費税簡易課税制度選択届出書に記載した事業区分と同じものを指定します。もし、届け出ている事業区分が複数にまたがるときは、利用比率が高い事業区分を選択します。

[経理処理方式]

消費税の経理処理方式を、[税抜][税込]から選択します。

[消費税端数処理]

消費税の算出で、円未満の端数が出たときの処理の方法を、「切り捨て」「四捨五入」「切り上げ」から選択します。

集計設定

[売上関連]

[経理処理方式]が[税抜]の場合に、売上にかかる消費税額の計算方法を[総額]と[積上]から選択します。

[総額]の場合はすべての取引金額を集計し、その総額から消費税額を求めます。[積上]の場合は取引ごとに消費税額を計算し集計します。

[仕入関連]

[経理処理方式]が[税抜]で、かつ[課税方式]が[本則課税]の場合に、仕入にかかる消費税額の計算方法を[総額]と[積上]から選択します。

[総額]の場合はすべての取引金額を集計し、その総額から消費税額を求めます。[積上]の場合は取引ごとに消費税額を計算し集計します。

[売上事業区分]の内訳

[課税方式]で[簡易課税]を選択すると、[仕入税額控除方式]が[売上事業区分]に変わり、内容が以下のようになります。

売上事業区分の分類

分類

概要

第一種

卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)。

みなし仕入率は90%です。

第二種

小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する第一種事業以外の事業)、農業(※)。

みなし仕入率は80%です。

第三種

農業(※)、林業(※)、漁業(※)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業含む)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業。

ただし、第一種事業や二種事業に該当する事業、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業は除きます。

みなし仕入率は70%です。

第四種

第一種~第三種事業、第五種、第六種事業以外の事業(飲食店業など)。

また、第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業は第四種事業になります。

みなし仕入率は60%です。

第五種

運輸通信業、サービス業(飲食店業に該当する事業以外)、金融業および保険業。

ただし、第一種~第三種事業までの事業に該当する事業は除きます。

みなし仕入率は50%です。

第六種

不動産業。

みなし仕入率は40%です。

※ 2019年10月1日以降は、農業、林業、漁業のうち、消費税の軽減税率が適用される飲食料品の譲渡に係る事業区分が第三種事業から第二種事業へ変更されます。
    そのため、2019年10月1日を含む課税期間の場合、2019年9月30日までと2019年10月1日以降でそれぞれ異なるみなし仕入れ率を適用することになります。

消費税情報を変更したときの影響

[消費税設定]ダイアログで変更した内容は、以下の設定を除き、すでに入力されている仕訳に反映されます。

[消費税端数処理]の設定
[売上事業区分]の設定
[経理処理方式]の設定

仕訳に入力された税額自体は変更されませんが、帳簿や伝票での税額の表示方法は設定内容に従います。

メモ:[簡易課税]変更時の影響

[課税方式]を[簡易課税]に変更すると、「課売上」が「課売上不」に、「課売返」が「課売返不」に変更されます。

設定変更後は、[仕訳日記帳]ウィンドウなどで適切な税区分に変更してください。

なお、[業者区分]を[免税]に変更した場合は、帳簿や伝票で入力した税額や税区分が非表示になります(非表示になるだけで、値が消去されるわけではありません)。再度[課税]に変更すると、税額や税区分が表示されるようになります。

消費税区分情報を確認するには

「ジョブカンDesktop 会計」には、[消費税設定]ダイアログの内容に応じた消費税区分の情報が、あらかじめ登録されています。

メモ:免税に設定しているとき

[消費税設定]ダイアログの[業者区分]が[免税]のときは、ナビゲーションバーの分類[メニュー]から、[設定]→[消費税区分設定]を選択することはできません。

消費税区分情報は、ナビゲーションバーの分類[メニュー]から、[設定]→[消費税区分設定]をクリックすると表示される[消費税区分設定]ウィンドウで確認できます。

このウィンドウでは、検索キー(詳細)のみ編集することができます。

[消費税区分設定]ウィンドウ

[消費税設定]ダイアログで指定した消費税情報の種類によって、[消費税区分設定]ウィンドウに表示される消費税区分情報が異なります。(詳細

適格請求書発行事業者登録の有無を設定するには

[詳細確認]ボタンをクリックして表示されたダイアログでは、適格請求書発行事業者としての登録日を設定できます。

適格請求書発行事業者の番号を取得した場合は、[インボイスの発行事業者である]にチェックを付け、登録日を入力します。

また、会計期間の途中で[業者区分]を[免税]から[課税]に変更した場合、[会計期間の途中で免税から課税に変わった]にチェックを付けてください。

設定が終わったら[OK]ボタンをクリックします。

[会計期間の途中で免税から課税に変わった]にチェックを付けた場合は、メッセージが表示されるので[OK]ボタンをクリックすると、消費税などの集計を正しく行うための内部処理が行われます。

メモ:登録番号で検索して登録日を入力する

[番号検索から設定]ボタンをクリックして表示されたダイアログでは、登録番号で検索して登録日を入力することができます。(この機能は基本使用サービスの有効期間中のみ利用できます。)

2割特例に関する適用について

2割特例とは、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者(適格請求書発行事業者)に変わった事業者が、売上にかかる消費税額から売上税額の80%を差し引いて納付税額を計算できる特例制度です。

2割特例を適用して消費税集計を行うには、[詳細確認]ボタンをクリックして表示されたダイアログで、[2割特例を適用する]にチェックを付けます。

少額特例の適用について

少額特例とは、税込1万円未満の課税仕入取引について、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる特例制度です。

対象期間は、2023年10月1日~2029年9月30日までです。

適用対象者となるのは、以下の要件を満たす事業者です。

課税方式が「本則課税」
基準期間における課税売上高が1億円以下、または特定期間における課税売上高が5000万円以下

適用対象者となるかは、税務署などでご確認ください。

 

少額特例を適用するには、[詳細確認]ボタンをクリックして表示されたダイアログで、[少額特例を適用する]にチェックを付けます。

 

税込1万円未満の課税仕入の仕訳を入力する際、経過措置に関する税区分(「課仕80控」など)を選択していると、経過措置を適用しない税区分(「課対仕入」など)に変更されます。

 

税区分の変更前には確認ダイアログが表示されます。

表示が不要な場合は[確定時に、少額特例を適用するかどうかの確認を行う]のチェックを外すか、確認ダイアログの[次回以降、このメッセージを表示せずに全額控除を適用する]にチェックを付けます。

メモ:確認ダイアログが常に表示されないケース

以下の場合は、[確定時に、少額特例を適用するかどうかの確認を行う]のチェックの有無に関わらず、確認ダイアログは表示されません。

かんたん取引帳で取引を入力した場合

金融機関連携サービス・銀行明細取り込みで仕訳を作成した場合

前年度仕訳日記帳・前年度伝票・前年度総勘定元帳・前年度補助元帳から仕訳を取り込んだ場合

メモ:入力済みの仕訳に少額特例を適用する

設定を有効にする前に入力した税込1万円未満の課税仕入の仕訳について、少額特例を適用したい場合は、一括仕訳置換で税区分を変更できます。

インボイス制度開始前の取引の消費税集計

消費税集計の際はインボイス制度に対応した方式で集計しますが、インボイス制度開始前の取引については従来の方式で集計することができます。

令和5年10月1日前後で集計設定を分ける場合は、[詳細確認]ボタンをクリックして表示されたダイアログで、[令和5年9月30日までの消費税額をインボイス前の方式で集計する]にチェックを付け、算出方法を選択します。(令和5年10月1日以降の設定はダイアログを閉じ、[消費税設定]ダイアログで行います。)

このチェックボックスは、該当する会計期間のデータを開いている場合のみ表示されます。

問題が解決しなかったときは、こちらよりお問い合わせください。