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電子帳簿保存を使用する

電子帳簿保存を使用できます。

電子帳簿保存制度とは
電子帳簿保存を使用する前に
電子帳簿保存を使用するには
電子帳簿保存の使用状況を確認するには

 

電子帳簿保存制度とは

電子帳簿保存制度は、納税者の文書保存に係る負担軽減を図る観点から、帳簿や国税関係書類の電磁的記録(電子データ)等による保存を可能とする制度のことです。

 

電子帳簿保存制度を利用する場合の保存要件は以下です。

見読可能性の確保
→電子データを確認するためのプログラムやディスプレイ等の備え付け
電子計算機処理システムの概要書の備付け
→このヘルプが該当します。
検索機能の確保
→「取引年月日」「取引金額」「取引先」で検索可能な状態(「ジョブカンDesktop 会計」で検索可能です。(詳細))
改ざん防止のための措置
→自社で電子データの取り扱いについての規程を定める等(国税庁のサンプル等が参考にできます。)

 

電子帳簿保存法での主な保存区分は3種類あり、「ジョブカンDesktop 会計」ではそのうちの「電子帳簿保存(電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存)」が行えます。

「ジョブカンDesktop 会計」で電子帳簿保存制度を利用する場合は、電子帳簿保存を開始する会計期間の最初から電子帳簿保存を使用する設定(詳細)にした状態で、帳簿の入力をする必要があります。

メモ:「ジョブカンDesktop 会計」の電子帳簿保存について

消費税法の要件として課税仕入に関して記載が必要な内容は、各帳簿で摘要や仕訳メモに入力できます。

入力した取引が過年度の内容に影響を及ぼすことはありません。

「ジョブカンDesktop 会計」に保存された帳簿については、「優良な電子帳簿」の法令要件(機能的要件)を満たした帳簿となります。

ただし、電子帳簿保存法第8条第4項の過少申告加算税の軽減措置の適用を受けるためには、適用を受けようとする税目に係るすべての帳簿について当該「優良な電子帳簿」の法令要件を満たして電磁的記録で保存し、かつ同法施行規則第5条第1項の適用を受ける旨の届出書をあらかじめ所轄税務署長等へ提出する必要があります。

電子帳簿保存法では、帳簿間の相互関連性が求められています。

「ジョブカンDesktop 会計」では、[帳簿へ]ボタンなどを使って帳簿間の相互確認ができます。

電子帳簿保存を使用する前に

「ジョブカンDesktop 会計」では以下のように会計データを保存しています。

仕訳は明細単位で登録できる。(複合仕訳の場合は、伝票の形式で登録)
各帳簿に入力した内容は仕訳データとして保存し、試算表や決算書などの集計に用いる。
各帳簿に入力した内容はテキストデータとして保持し、テキストファイルを書き出すことができる。(画像等のイメージデータでの保存はしていません。)

 

電子帳簿保存を使用する設定にした場合、仕訳・科目・残高・固定資産・手形・取引先名簿に関する履歴(新規作成、訂正、削除の履歴)が保存され、[作業履歴]ウィンドウと[仕訳履歴]ウィンドウで履歴を確認できるようになります。

メモ:履歴の保存について

履歴は1週間以内の訂正や削除に関するものも記録されます。

電子帳簿保存を使用しない場合、[作業履歴]ウィンドウと[仕訳履歴]ウィンドウは使用できません。

また、作成された履歴情報を編集することはできません。

メモ:電子帳簿保存を行う前の確認

帳簿の表示やエクスポートを速やかに行うため、「ジョブカンDesktop 会計」の使用環境(ハードディスク容量や会計データのサイズを考慮)をご準備ください。

電子帳簿保存を使用するには

電子帳簿保存を使用するには、[データファイルの新規作成]ダイアログまたは[次年度作成]ダイアログで[電子帳簿保存を使用する]にチェックを付けます。

つまり、[電子帳簿保存を使用する]にチェックを付けられるタイミングは、会計データファイルを新規に作成した時と次年度作成した時のみです。

注意:会計期間内での設定変更はできない

電子帳簿保存を使用するか/しないかは、会計期間ごとに、その会計期間の初めに設定します。

電子帳簿保存の使用を開始すると、その会計期間内で電子帳簿保存を使用しない設定には変更できません。

[データファイルの新規作成]ダイアログ

[次年度作成]ダイアログ

電子帳簿保存の使用状況を確認するには

電子帳簿保存の使用状況は、ナビゲーションバーの分類[メニュー]から、[設定]→[基本情報]をクリックすると表示される[基本情報]ダイアログで確認できます。

問題が解決しなかったときは、こちらよりお問い合わせください。