「寄附金控除の入力」ダイアログでは、支払った寄附金の金額を入力します。
表示するには、[所得税確定申告書]ウィンドウの[寄附金控除]または[政党等寄附金等特別控除]をダブルクリックするか、コマンドバーの[控除関連入力]→[寄附金控除の入力]をクリックします。
ダイアログ左側のボタンで表示を切り替えて、各項目のうち必要な情報を入力してください。
ダイアログ左側で[寄附金控除]ボタンを選択した場合は、[新規]ボタンをクリックして寄附金に関する情報を入力します。
入力した金額から、控除額を自動で計算します。
・ | 共同募金会などで寄附を行った場合 |
ダイアログ左側で[寄附金控除]ボタンが選択されている状態で[新規]ボタンをクリックし、[寄附金の種類]で「税額控除の証明書がある共同募金会などに対する寄附金」を選択します。
この場合は、所得控除か税額控除のいずれかを選択することができます。
さらに、ダイアログ左側の[公益社団法人]ボタンをクリックして特別控除額の入力を行います。
特別控除を受けるには「公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書」による計算を別途行う必要があります。
・ | 政党等寄附金特別控除の適用を受ける場合 |
ダイアログ左側の[政党等寄附金]ボタンをクリックして特別控除額の入力を行います。
特別控除を受けるには「政党等寄附金特別控除額の計算明細書」による計算を別途行う必要があります。
・ | 認定NPO法人寄附金特別控除の適用を受ける場合 |
ダイアログ左側の[認定NPO]ボタンをクリックして特別控除額の入力を行います。
特別控除を受けるには「認定NPO寄附金特別控除額の計算明細書」による計算を別途行う必要があります。
作成した計算明細書は、申告書と一緒に提出してください。
メモ:ふるさと納税を行った場合
ダイアログ左側で[寄附金控除]ボタンが選択されている状態で[新規]ボタンをクリックし、[寄附金の種類]で「都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税など)」を選択します。
また、令和元年6月1日以降に寄附した場合は、総務省のホームページ(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/)で「ふるさと納税に係る総務大臣の指定」のリンク先をご覧になり、ふるさと納税の対象となるかどうかをご確認ください。
対象とならない都道府県や市区町村に寄附した場合は、[ふるさと納税の対象とならない都道府県または市区町村への寄附金]にチェックを付けます。
ここで入力した内容のうち寄附金控除に該当するものは、確定申告書(第二表)の「(24)寄附金控除」に印刷されます。
また、[寄附金の種類(詳細)]での選択によっては、「住民税・事業税に関する事項」の「寄附金税額控除」にも印刷されます。
[特例適用条文等の入力(第二表適用分)]ボタンをクリックします。
表示されたダイアログで、[新規]ボタンから条文番号を入力してください。
また、備考欄には入力した条文番号がどの項目に関連するものかを入力しておくことをお勧めします。備考欄の内容は、申告書には表示されません。