「総合課税の譲渡所得の入力」ダイアログでは、機械やゴルフ会員権などを譲渡したことによる所得金額等を入力します。
表示するには、[所得税確定申告書]ウィンドウの[総合譲渡|短期]または[総合譲渡|長期]をダブルクリックするか、コマンドバーの[収入関連入力]→[総合課税の譲渡所得の入力]をクリックします。
作成した「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表)【総合譲渡用】」の金額を入力します。
入力した金額から、総合課税の譲渡所得を自動で計算します。
メモ:
・土地・建物等を譲渡した場合は、「分離課税の譲渡所得の入力」ダイアログから入力してください。
・差引金額が赤字になる場合で、「生活に通常必要でない資産」の譲渡に係る赤字の金額は、原則として他の所得と通算することはできません。
ゴルフ会員権など「生活に通常必要でない資産」の譲渡に係る赤字の金額がある場合は、[うち非生活資産の損失額]欄に入力してください。
・収用等の場合の特別控除(5000万円)の特例を受ける場合には、[特例]の行に入力してください。
また、分離譲渡など他の所得と特別控除額を調整している場合は、調整した控除額を入力してください。
ここで入力した内容は、確定申告書(第二表)の「雑所得(公的年金以外)、総合課税の配当所得・譲渡所得、一時所得に関する事項」にも印刷されます。