ジョブカン確定申告

制限事項

「ジョブカン確定申告」をご利用時の制限事項は以下になります。

  • 令和6年(2024年)分の所得税確定申告書の第一表・第二表・第三表・第四表・第四表付表の作成に対応しています。

    ただし、更正の請求書または修正申告書を作成される方、死亡または出国の場合の準確定申告書を作成される方の入力には対応していません。

  • 「ジョブカン確定申告」を複数人で同時に操作すると、正しく保存されない場合がありますのでご注意ください。
  • 事業所得に係る事業用資産の損失において、災害の原因が「令和5年4月1日以後に発生した特定非常災害」または「東日本大震災」である損失とそれ以外の災害が原因の損失がある方の入力には対応していません。
  • 不動産所得に係る事業用資産の損失において、災害の原因が「令和5年4月1日以後に発生した特定非常災害」または「東日本大震災」である損失とそれ以外の災害が原因の損失がある方の入力には対応していません。
  • 山林所得に係る事業用資産の損失において、災害の原因が令和5年4月1日以後に発生した「特定非常災害」または「東日本大震災」である損失とそれ以外の災害が原因の損失がある方の入力には対応していません。
  • 不動産所得の入力において、「国外中古建物の不動産所得に係る損益通算」の入力には対応していません。
  • 雑損控除・災害減免額の入力において、災害の原因が「令和5年4月1日以後に発生した特定非常災害」または「東日本大震災」による雑損控除又は災害減免額の適用とそれ以外の災害が原因の雑損控除又は災害減免額を重複して受ける方の入力には対応していません。
  • 退職所得の入力において、次のいずれかに該当する場合の入力には対応していません。
    • 障害者となったことで退職した方で、退職所得の支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった方
    • 退職手当の支払先において一時勤務しなかった期間がある場合や、前年以前4年内に退職手当の支給を受けている場合など特殊な場合の勤続年数・退職所得控除額の計算がなされている方
    • 所得税法第201条第1項第2号適用分の源泉徴収票がある方で、退職所得の源泉徴収票が2枚以上ある方
  • 寄附金控除の入力において、所得税の寄附金控除の対象とならない認定NPO法人等以外のNPO法人等に対する寄附金のうち、住所地の都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金について、個人住民税の寄附金税額控除の適用を受けられる場合の入力には対応していません。
  • 寄附金控除の入力において、「寄附金特別控除(税額控除)を適用した共同募金会等に対する寄附金」について、住民税の寄附金税額控除の入力に対応していません。
  • e-Taxの「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の書き出しについて、「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」には対応していません。
  • 退職所得のある配偶者または親族について、複数人の入力には対応していません。